命に軽いも重いもありません

2.金の魂語

■本日の【金の魂語】(きんのたまご)20230109

車やバイクを運転中に、動物をひいてしまったら…

「道路交通法67条2項」
車両等の交通による物の損壊も「交通事故」に該当します。

通常の交通事故の場合と同様の行動をしなければなりません。

「道路交通法72条1項」
交通事故を発生させてしまった場合、運転者は直ちに安全に運転を停止して、

負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの措置を講じなければなりません。

動物をひいてしまった場合でも警察に交通事故の通報を行わなくてはなりません。

動物病院へ電話したり、後続車にひかれてしまわないようにするなどの可能な限りの救助作業を行いましょう。

もしも、動物に飼い主がいた場合は、事故の状況や飼育状況なども考慮されますが、賠償責任などの問題も発生することもあるので警察を通して対応することが必要です。

あまり知られていないことですが…

動物をひいても、立派な交通事故です。
命に軽いも重いもありません。

まずは、動物の事故と命を軽んじずに、動物の悲惨な事故を無くすことが…

人の命が関わる事故を無くすことに繋がるということを理解しましょう。

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